特定技能制度について
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
1. 在留資格「特定技能」
「特定技能」には,2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

3. 雇用における注意点
特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。 特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
〇 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc… - 受入れ機関自体が適切であること
〇 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc… - 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
登録支援機関について
登録支援機関とは、「特定技能所属機関(受入れ機関)」より委託を受け、特定技能外国人への適切な支援や、出入国在留管理庁への各種届出の提出を行う機関のことです。
出入国在留管理庁より認可を受ける必要があり、外国人を支援する体制が整っているか、
機関自体が適切であるかが審査基準となります。
